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シンガポール、個人のPHC購入に融資規制 2026年10月30日施行

シンガポール運輸省など4省庁は、個人所有の配車サービス車両(PHC)購入にも一般車と同じ融資規制を課すと発表し、2026年10月30日から施行する。

シンガポール運輸省、金融管理局(MAS)、通商産業省、法務省は2026年10月29日、個人所有の配車サービス車両(PHC、Private Hire Car)の購入について、2026年10月30日から一般の自家用車購入者と同じ融資規制を適用すると共同声明で発表した。従来PHCは商業利用を理由にタクシーとは異なり融資規制の対象外だったが、当局は近年、配車サービス提供の意図がないにもかかわらず、より緩やかな融資条件を目当てにPHCとして車両を購入する個人所有者の事例が増えていると指摘した。規制は個人事業主を含む個人が金融機関や貸金業者から自動車ローンを組む場合に適用され、割賦購入契約やコンディショナル・セール契約が対象となる。新規登録される個人所有の無人運転PHCは月500台規模に上る。

新規制では、公開市場価格(OMV)が2万シンガポールドル(約246万円)以下の車両は融資比率上限70%、それを超える車両は60%とし、ローン期間は最長7年に制限される。適用は2026年10月30日以降に売買契約を締結する場合、または契約がない場合は同日以降にCOE(車両登録証)を取得する場合。商用車、法人所有PHC、二輪車は対象外で、既存ローン契約者も影響を受けない。法人所有の新規PHCは2026年2月19日以降、3年間個人への譲渡が禁止されている。NTUC副事務局長でNPHVA顧問のイェオ・ワンリン氏は、車両はドライバーの生計手段であり、融資方法の変更が収入に直結すると懸念を示した。LTAは、2025年時点で複数台保有世帯が13%に上り、タクシー・配車運賃がこの5年で50%上昇したことを踏まえつつも、PHC専用区分の新設や複数台保有への課徴金はCOE価格の大幅な引き下げにはつながらないとの見解を示した。

背景

従来PHCは商業利用を前提にタクシーと異なり融資規制の適用外とされてきたが、業界の車両台数が増加・安定する中、配車サービス提供の意図を持たない個人が規制の抜け穴としてPHC登録を利用する事例が目立ち始めたことが、今回の規制強化の背景にある。

日本企業への含意

東南アジアで配車サービスや車両リース・ファイナンス事業を手がける日本企業は、シンガポールでの車両調達コストや融資条件の変化を踏まえた事業計画の見直しが必要になる。また、当局が複数台保有への課徴金やPHC専用区分新設の効果を限定的と見ていることから、COE価格を前提にした現地事業コストの試算は引き続き流動的である点に留意が求められる。

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本記事の円換算は当日のレート(10000IDR=86.86円 / 1000VND=6.11円 / 1THB=4.68円 / 1PHP=2.47円 / 1MYR=38.73円 / 1SGD=123.18円 / 1USD=157.90円)によります。

出典

本記事は上記1社の報道にもとづきます。

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