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タイ中央銀行、500万バーツ超現金取引に出所申告義務 2026年11月施行

タイ中央銀行(タイの中央銀行)は現金500万バーツ(約2323万円)以上の取引について資金の出所説明を義務付ける新基準を発表し、2026年11月1日から施行する。

タイ中央銀行は、現金500万バーツ(約2323万円)以上の預け入れについて資金の出所を説明させる新基準を発表した。対象は預金だけでなく、小切手・為替手形の預け入れ、タイバーツ紙幣の両替、小切手・為替手形発行のための現金受領、外国為替の売買・両替、保険料や投資商品、金融デリバティブ取引の支払いなど現金関連取引全般に拡大される。施行は2026年11月1日からとなる。

新基準が適用されるのは支店窓口を通じた取引に限られ、インターネットバンキングなど電子チャネルでの取引は対象外となる。対象取引は、現金預け入れのほか小切手・為替手形の預け入れ、紙幣両替、小切手・為替手形発行のための現金受け取り、外貨の売買・両替、保険料や投資商品代金、デリバティブ取引の支払いなど幅広い。タイ中央銀行のウィタイ・ラタナーコーン総裁は、不正送金やマネーロンダリング対策を重視し、タイの金融システムの透明性と安全性を高める狙いがあると述べた。

日本企業への含意

タイで現地法人を運営する日本企業は、保険料支払いや外貨両替、設備投資の決済など500万バーツ(約2323万円)超の現金取引を行う際、資金の出所を示す書類の準備が必要になる可能性がある。経理・財務部門では支店窓口での大口現金取引手続きの見直しと、取引先への事前周知が求められる。

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本記事の円換算は当日のレート(10000IDR=86.83円 / 1000VND=6.07円 / 1THB=4.65円 / 1PHP=2.46円 / 1MYR=38.39円 / 1SGD=122.71円 / 1USD=156.86円)によります。

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