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タイ、11月1日からSNS広告に本人確認義務化「No ID, No Ads」

タイ政府は11月1日から、Facebookなど有料SNS広告の出稿者に身元確認を義務付ける「No ID, No Ads」政策を実施する。

タイのデジタル経済社会省(チャイチャノック・チットチョブ大臣)は、SNSに有料広告を出す個人・企業に対し、広告公開前の本人確認を義務付ける「No ID, No Ads」政策を11月1日から実施する。ラリダー・パーサウィワッタナー副政府報道官が10月25日に制度の詳細を説明し、10月26日に公表された。対象はMeta(Facebook、Instagramを運営)やTikTokなど有料広告を扱うプラットフォームで、タイ国内の利用者を対象とする広告が対象となる。海外拠点の広告主も対象に含まれる。

制度では、プラットフォームは広告サービス終了後も広告主を特定できる情報を90日間保持する義務を負う。また本人確認を一度完了した広告主は、1年以内であれば案件ごとの再確認を省略できる可能性がある。海外の広告主は、海外で発行された本人確認書類を使えば足り、タイに渡航する必要はない。広告代理店や他人の投稿を宣伝・ブースト目的で請け負う業者も、役割によっては対象となり得る。通常の一般投稿は対象外。ラリダー副報道官は、プラットフォームが法的義務を怠り利用者が詐欺被害に遭った場合、責任を共有し得ると述べ、ただし責任の所在は状況や関連法に応じて判断され、自動的に適用されるものではないとも説明した。

背景

10月にはタイ警察が、Facebook広告を通じて高利回りをうたい被害者を勧誘していた投資詐欺ネットワークの容疑者39人を逮捕した事案があった。こうしたSNS広告を悪用した詐欺被害の多発を背景に、広告出稿者の身元確認を義務化する動きが出てきた。タイにはオンライン詐欺の通報窓口として1441番のホットラインが設けられている。

日本企業への含意

タイ国内の消費者向けにFacebookやTikTokで広告を出す日本企業は、11月1日以降は出稿前に身元確認手続きを完了させる必要があり、広告運用のリードタイムに影響し得る。広告代理店に出稿業務を委託している場合も、代理店側の役割によっては確認義務が及ぶ可能性があり、委託先との責任分担を事前に確認する必要がある。90日間のデータ保持義務もあり、現地法人や代理店のコンプライアンス体制を見直す契機になる。

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本記事の円換算は当日のレート(10000IDR=86.86円 / 1000VND=6.11円 / 1THB=4.68円 / 1PHP=2.47円 / 1MYR=38.73円 / 1SGD=123.18円 / 1USD=157.90円)によります。

出典

本記事は上記1社の報道にもとづきます。

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