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シンガポール、森林火災7社に是正命令 煙害被害最大39億S$に

シンガポール環境庁(NEA)は森林火災を起こした疑いのある企業7社に越境煙害防止法の予防措置命令を出し、2026年の煙害被害は32億~39億シンガポールドル(約4814億8148万円)(約3950億~)に上る見通し。

NEAはインドネシア・スマトラ島の伐採地で発生した火災がシンガポールに到達した疑いのある7社—Bumi Andalas Permai、Bumi Mekar Hijau、Paramitra Mulia Langgeng、Sumatera Alam Anugerah、SBA Wood Industries、Hutan Lestari Raya、Bangkanesia—に対し、越境煙害防止法に基づく予防措置命令を発出した。命令は各社に消火要員の投入、焼き払い行為の停止、行動計画の提出を義務付ける。グレース・フー持続可能性・環境相が金曜日に発表し、ウォン首相も15日のFacebook投稿で、責任企業の特定を進め必要に応じて同法に基づく措置や他国との共同対応を検討すると述べた。10月16日時点で煙害は約34日間シンガポールに影響を及ぼしている。

ナンヤン工科大学のユーストン・クア経済学教授は、2026年の暫定被害額が既に2015年同期の水準を上回ったと指摘した。2015年の煙害ではシンガポールの損失は18.3億シンガポールドル(約2259億円)だった。マレーシアでは2026年の1日あたり被害額が2000万~5000万リンギ(約19億3543万円)(約7.7億~)と試算され、ジョホール、マラッカ、ネグリ・スンビラン、プトラジャヤでは10月12日に休校措置が取られた。同法の罰則は1日あたり最大10万シンガポールドル(約1235万円)(約1235万円、上限200万シンガポールドル=)で、命令を無視した場合は1日5万シンガポールドル(約617万円)が加算される。ただし法施行の2014年以降、罰金や提訴を受けた企業は無い。

背景

シンガポールは2014年に越境煙害防止法を施行し、汚染者負担の原則を導入した。同法が最後に発動されたのは2015年の煙害時で、NEAはインドネシア企業6社に法的通知を出したが、2件の調査は2017年に終結し4件は未解決のまま残る。2016年にNEAが企業役員への裁判所令状を取得した際、インドネシア環境相は規制が貿易や協力関係を損なうべきでないと警告した。マレーシアも2015年以降同様の法整備を検討しているが未成立のままである。

日本企業への含意

シンガポールはインドネシアにとって最大の海外投資国で、2025年の投資額は174億ドル(約2兆7492億円)、対内投資全体の約3割を占める。パーム油や木材関連で現地法人や取引先を持つ日本企業にとって、調達先の伐採地が煙害の発生源と特定されれば、原材料調達の停止や風評リスクが生じる可能性がある。RSPO認証の喪失は商業的損失に直結するため、サプライチェーン上の森林火災リスク管理と認証維持の体制強化が必要になる。

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本記事の円換算は当日のレート(10000IDR=87.83円 / 1000VND=6.11円 / 1THB=4.73円 / 1PHP=2.51円 / 1MYR=38.71円 / 1SGD=123.46円 / 1USD=158.00円)によります。

出典

本記事は上記1社の報道にもとづきます。

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