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フィリピン、電子インボイス義務化を2026年12月末に期限設定

フィリピン内国歳入庁(BIR)は回状98号を発出し、対象納税者に2026年12月31日までの電子インボイス対応完了を義務付けた。

フィリピン内国歳入庁(BIR、同国の国税当局)は2026年10月29日、回状第98-2026号を公表し、対象納税者に電子インボイスの導入を義務付けた。期限は2026年12月31日。対象は、電子商取引を行う中小・大企業、大口納税者サービス(LTS、BIRが大口納税者を分類するカテゴリー)の管轄下にある納税者、税負担適正化法とそれに基づく規則(RR第8-2024号)で大規模に分類される納税者、コンピューター会計システム(CAS)を利用する納税者などで、本店と全登録支店が対象となる。零細納税者は適用除外。非居住のデジタルサービス提供者は別途、規則(RR第3-2025号)の対象となる。

電子インボイス発行には事前に「発行許可(PTI)」の取得が必要で、書類一式受領から20営業日以内に審査・判定される。PTI取得後6か月以内に「電子インボイス・売上報告(EIS)認証」を取得しなければならない。分類が上位区分に変更された場合も、BIRの定めにより変更から6か月以上の猶予期間が設けられる。複数の請求システムを持つ法人は、それぞれ別個のPTIが必要で、プラットフォームや基幹システムの詳細変更には新規または修正PTIが必要となる。税務コンサルティング会社アジア・コンサルティング・グループの最高税務顧問モン・アブレア氏(公認会計士、ハーバード大学MPA)は、電子インボイスは取引の可視性向上や手作業の照合削減、税務行政の強化につながるが、明確な規則と安全なシステム、重複のない手続きが実装の条件になると述べた。同氏はまた、電子インボイスは誠実な納税をしやすくし、意図的な脱税を難しくすべきだとし、成功すればより良いデータとシンプルな手続き、事業・投資にとって予測可能な環境につながるべきだと述べた。

背景

回状第98-2026号は、税負担適正化法に基づく規則(RR第8-2024号)やコンピューター会計システム利用者向けの既存の枠組みを踏まえ、対象納税者の範囲を整理したもの。非居住のデジタルサービス提供者については、別途2025年の規則(RR第3-2025号)が適用される。電子売上報告の義務は、BIRが実施方針・ガイドライン・手続きを今後発出することを条件としており、送信開始時期は長官からの通知を待つ形になっている。

日本企業への含意

フィリピンで事業を行う日本企業のうち、電子商取引に関わる事業者や大口納税者、コンピューター会計システムを使う本店・支店は、2026年末までに発行許可(PTI)の取得とシステム対応が必要になる。システム変更には新規・修正PTIの取得が伴うため、現地子会社の経理・ITシステムの改修計画を早期に立てる必要がある。BIRによる実施細則の発出状況を注視しつつ、現地税務専門家と連携した対応が求められる。

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本記事の円換算は当日のレート(10000IDR=87.00円 / 1000VND=6.12円 / 1THB=4.68円 / 1PHP=2.47円 / 1MYR=38.61円 / 1SGD=123.23円 / 1USD=157.90円)によります。

出典

本記事は上記1社の報道にもとづきます。

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