フィリピン、電子インボイス義務化 26年12月末期限
フィリピン内国歳入庁(BIR)は対象納税者に電子インボイス移行を命じる通達を発表し、2026年12月31日を順守期限とした。
BI(インドネシアの中央銀行)RはRevenue Memorandum Circular(RMC)98-2026を公表し、電子インボイスの発行に関する方針・指針を規定した。対象納税者は2026年12月31日までに電子インボイスへ移行する必要がある。電子インボイス発行許可(PTI Electronic Invoice)の申請は、BIRが20営業日以内に評価し可否を判断する。メンドーサ長官は「規則が整った今、実施段階に移り必要に応じて枠組みを改善できる」と述べ、電子インボイスと電子売上報告は別の要件であり当面は電子インボイス対応に注力すべきと説明した。
背景
BIRは納税簡素化法(Ease of Paying Taxes、EOPT法)のもとで税務行政のデジタル化を進めており、今回の通達はその一環として発行された。
日本企業への含意
フィリピンで事業を行う日本企業のうち対象となる法人は、2026年12月末までに請求書発行システムを電子インボイス対応に改修する必要が生じる可能性がある。PTI Electronic Invoiceの申請手続きや、電子インボイスと電子売上報告の要件の違いを踏まえた社内対応が求められる。
本記事の円換算・ドル換算は当日のレート(10000IDR=88.76円 / 1000VND=6.09円 / 1THB=4.74円 / 1PHP=2.53円 / 1MYR=38.74円 / 1SGD=123.59円 / 1USD=158.13円)によります。
出典
本記事は上記1社の報道にもとづきます。

