ベトナム税務総局、2026年1月からVAT還付条件緩和を通達
ベトナム税務総局(財務省傘下)は各省・市税務局に対し、仕入先リスク警告のみでVAT還付を拒否しないよう統一を求める文書を発出した。
通達は、売り手やサプライチェーン上の関係者(F2、F3等)へのリスク警告のみを根拠に還付拒否や事前審査への振り分けを行わないよう指示。リスクのある部分のみ事前審査に回し、残りは還付処理を先行させるよう求めた。滞留している還付申請の見直しも併せて指示した。
背景
2026年1月1日から、売り手のVAT申告・納税に関する条件が撤廃される予定であることが背景にある。
日本企業への含意
ベトナムで輸出・製造を行う日本企業は、VAT還付の遅延緩和により資金繰り改善が見込めるが、実際の運用は地方税務局の対応次第であり、申請書類の整備を継続する必要がある。
本記事の円換算・ドル換算は当日のレート(10000IDR=88.66円 / 1000VND=6.05円 / 1THB=4.71円 / 1PHP=2.50円 / 1MYR=38.55円 / 1SGD=123.11円 / 1USD=156.91円)によります。
出典
本記事は上記1社の報道にもとづきます。

