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ベトナム、土地・住宅・不動産3法案を国会審議

ベトナム国会は2026年10月22、23日、土地法・住宅法・不動産事業法の改正3法案を審議し、条文数の大幅な簡素化を進める方針を示した。

ベトナム国会は2026年10月22日から23日にかけて、土地法、住宅法、不動産事業法の改正に関する3つの法案を審議した。現行の土地法(2024年、260条)を112条に、住宅法(2023年、198条)を130条に、不動産事業法(2023年、83条)を61条にそれぞれ大幅に簡素化する内容となっている。グエン・ホン・ジエン国会副議長は、土地法が土地使用権を定め、住宅法が住宅所有を規律し、不動産事業法が市場取引を管理するという、3法が相互に関連しつつ異なる段階を規定していると説明した。各法案は全国に適用される見通し。

ホアン・タイン・トゥン司法相が提出した土地法案では、割り当てられた土地が60カ月使用されない場合に回収対象とする規定を盛り込んだ。チャン・タイン・マン国会議長は、改正法が10〜15年は再改正せずに運用できる安定性を持つべきだと述べ、透明な評価手法や全国的な価格データ整備、投機対策の強化も求めた。住宅法案は住宅を4区分に分類し、社会住宅は取得後5年間の転売を制限する。不動産事業法案は現行12の行政手続きのうち4手続きを削減し、7つの事業条件を簡素化するほか、取引額の5%をエスクロー口座で保全する仕組みを導入する。ファン・ヴァン・マイ経済財政委員長は、土地収用・補償・移転のルールをより明確にするよう求めた。

背景

今回の改正作業は、2024年施行の土地法(260条)、2023年施行の住宅法(198条)、2023年施行の不動産事業法(83条)を土台とする。国会議員からは、3法の間に矛盾する規定があると不動産取引が滞りかねないとして、法相互の整合性を確保する必要性が指摘されていた。

日本企業への含意

ベトナムで不動産開発や住宅分譲に関わる日本企業は、土地の使用期限管理や社会住宅の転売制限、取引額5%のエスクロー保全など新規定への対応が必要になる可能性がある。行政手続きの簡素化は許認可取得の迅速化につながる一方、国家土地識別コードなど新制度への移行対応も求められる。

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本記事の円換算は当日のレート(10000IDR=86.84円 / 1000VND=6.07円 / 1THB=4.65円 / 1PHP=2.47円 / 1MYR=38.42円 / 1SGD=122.85円 / 1USD=156.91円)によります。

出典

本記事は上記1社の報道にもとづきます。

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