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フィリピン中銀、銀行役職員の行政処分案公表 停職最長1年

フィリピン中央銀行(フィリピンの中央銀行)は銀行役職員の法令違反に対する行政処分手続き案を公表し、2026年9月25日までコメントを募集している。

案では重大違反の初犯に停職6カ月1日から1年、軽微違反の再犯には停職1カ月から6カ月を科す。被告は命令受領後30日以内に宣誓答弁書を提出し、審理官は事件付託から60日以内に決定を下す。罰金は取引違反1件につき上限10万ペソ(約25万円)、継続違反は1日あたり上限3万ペソで、いずれも中銀総裁の承認対象となる。

背景

日本企業への含意

フィリピンで銀行業を営む日系金融機関や現地法人は、役職員の法令遵守体制と内部処分規定を新たな行政処分基準に合わせて見直す必要が生じる可能性がある。

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本記事の円換算は当日のレート(10000IDR=88.61円 / 1000VND=6.03円 / 1THB=4.71円 / 1PHP=2.50円 / 1MYR=38.57円 / 1SGD=123.02円)によります。

出典

本記事は上記1社の報道にもとづきます。

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