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インドネシア、配車アプリ大統領令27号を発表 手数料8%上限

インドネシア政府は2026年10月8日、配車アプリ運転手の地位をパートナーと定める大統領令第27号を公布し、旅客輸送の手数料を8%とした。

インドネシア政府は2026年10月8日、デジタルプラットフォームに基づく交通エコシステム保護に関する大統領令第27号(通称「オジョル令」)を公布した。これにより、配車アプリの運転手(オジョル)の地位は、アプリ事業者の「パートナー」として法的に明確化された。規制には、旅客輸送サービスの手数料率、課税に関する規定、運転手保護の枠組みが盛り込まれ、UMKM(中小零細企業)省、運輸省、通信デジタル省が連携する省庁横断の実施タスクフォースが設置される。

旅客輸送サービスの手数料は8%と定められ、運輸省の大臣決定で規定された。運転手の所得が非課税対象所得(PTKP)の基準を下回る場合、所得税は課されない。一方、荷物・食品配達サービスの手数料は本大統領令では未確定で、通信デジタル省が今後、大臣規則で詳細を定める。UMKM省のマーマン・アブドゥラーマン大臣は、政府が社会保障などの保護を運転手に保証し、アプリ事業者と運転手間のパートナーシップ契約を監督・モニタリングすると述べた。運輸省のドゥディ・プルワガンディ大臣は、8%の手数料率を運輸省決定に明記し、運転手への保証となる運賃の基準も定めたと説明した。通信デジタル省のネザール・パトリア副大臣は、価格設定の説明責任と透明性を含む詳細は今後、大臣規則で定めると述べた。デジタルプラットフォームを活用するUMKM事業者は1500万(約13万円相当の規模感を示す数値ではなく件数)に上るとされる。

背景

この大統領令に先立ち、配車アプリ運転手を「零細事業者」として位置づける案が検討されていたが、最終的に公布された内容はこれと異なり、運転手をパートナーとする地位が確定した。この「パートナーシップ」としての地位の明確化は、規制策定過程における運転手コミュニティや業界団体の要望に沿ったものとなった。

日本企業への含意

日本から配車・物流アプリ事業に関わる企業や出資者は、インドネシアでの運転手の法的地位とパートナー契約の内容を見直す必要が生じる。手数料8%という上限は収益モデルに直接影響し、荷物・食品配達分野の手数料規定が今後の大臣規則で別途定められる点にも注意が必要になる。現地パートナー企業との契約条件や税務対応について、追加規則の公布を継続的に確認することが求められる。

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本記事の円換算は当日のレート(10000IDR=88.53円 / 1000VND=6.09円 / 1THB=4.70円 / 1PHP=2.52円 / 1MYR=38.68円 / 1SGD=123.52円 / 1USD=158.10円)によります。

出典

本記事は上記1社の報道にもとづきます。

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