インドネシア労働法改正案、10月8日成立をDPRが目標に
インドネシア国会(DPR)は労働法改正案を10月8日までに可決する方針を示したが、有期契約期間などで労使の合意に至っていない。
インドネシア国会(DPR)は、2003年制定の第13号労働法を改正する法案について、今期会期が休会入りする前の2026年10月8日までの可決を目指すと表明した。サアン・ムストパDPR副議長は9月29日、労働者側の陳情団と面会し、憲法裁判所が示した義務を果たすため今会期中の可決が必要だと述べた。審議は難航しており、業務委託(アウトソーシング)条項と有期労働契約(PKWT)の期間をめぐる2つの主要論点で労使双方の折り合いがついていない。インドネシア自由労働者同盟(KBMI)は10月6日から3日連続でデモを計画している。
有期労働契約の期間について、労働者側は1年・更新1回までを求めているのに対し、政府案は最長4年、経営者側は5年を主張しており隔たりが大きい。DPRは9月22日の本会議を経て審議を続けており、休会は10月8日の会期終了後に始まり、次回会期は11月に再開される予定。憲法裁判所が定めた可決期限は10月31日で、DPRの目標日である10月8日はこれより前倒しとなる。KBMI事務局長アジャット・スドラジャット氏は、地方の労働者の声を反映させるためテントを用意し、段階的にジャカルタへ集結すると述べた。DPR副議長チュチュン・アハマド・シャムスリジャル氏は、重要論点について労使双方と協議を続け、各労働組合連合の代表者らと意思疎通を図ると述べた。
背景
労働法改正案は2003年制定の第13号労働法の改定にあたる。憲法裁判所はこの改正法案の可決期限を2026年10月31日と定めており、DPRは今会期の会期末である10月8日以降に休会入りし、次回会期は11月に再開される予定である。
日本企業への含意
インドネシアに製造・委託拠点を持つ日本企業にとって、有期契約の上限期間(1年案・4年案・5年案)とアウトソーシング規制の行方は、人員計画や委託契約の見直しに直結する可能性がある。可決が10月8日までにずれ込むか、11月以降に持ち越されるかで、労務コンプライアンス対応の準備期間が変わる。デモの規模次第では現地オペレーションへの短期的な影響も想定しておく必要がある。
本記事の円換算は当日のレート(10000IDR=87.50円 / 1000VND=6.07円 / 1THB=4.68円 / 1PHP=2.52円 / 1MYR=38.50円 / 1SGD=123.11円 / 1USD=157.31円)によります。
出典
本記事は上記1社の報道にもとづきます。

