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フィリピン国税庁、電子請求書業者に認定義務 通達110号公布

フィリピン国税庁(BIR)は2026年10月15日、電子請求書サービス提供者(ESP)に事前認定の取得を義務付ける通達「RMC110-2026」を公布した。

フィリピン国税庁(BIR)は2026年10月15日、電子請求書やシステム連携、データ保存、検証、ミドルウェアなどの関連サービスを納税者に提供する電子請求書サービス提供者(ESP)に対し、国税庁による事前認定を義務付ける通達「RMC110-2026」を発行した。ESPは技術・運用・セキュリティ・データガバナンス・法務の各要件を満たし、有効な電子請求書ソリューション認定証を保有しない限り、商業目的でのシステム導入・稼働・提供を行うことができない。

通達は、ESPに対し納税者をシステムに登録する前に手数料体系を透明かつ合理的な形で開示することを義務付ける。また請求書・売上データについて、継続的にアクセス可能で、要約・抽出・移行が可能な正確かつ機械可読な形式での保存を求めている。BI(インドネシアの中央銀行)Rのチャーリト・マーティン・メンドーサ長官は「技術基準を満たすだけでなく、事業モデルは納税者本位のサービスとして構築されるべきだ」と述べ、「電子請求書の義務化を理由に過大な手数料を課さないでほしい」と求めた。

背景

BIRは今回、ESPに対して技術・運用・セキュリティ・データガバナンス・法務の5分野にわたる要件を定めた枠組みを整備した。

日本企業への含意

フィリピンで電子請求書システムを導入・提供する日本企業や、現地法人として電子請求書を利用する日本企業は、取引先のESPがBIRの認定を取得済みかを確認する必要が出てくる。手数料の透明性確保が義務化されるため、ベンダー選定時にはコスト体系の開示状況も精査が必要になる。

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本記事の円換算は当日のレート(10000IDR=88.31円 / 1000VND=6.11円 / 1THB=4.72円 / 1PHP=2.52円 / 1MYR=38.73円 / 1SGD=123.69円 / 1USD=158.30円)によります。

出典

本記事は上記1社の報道にもとづきます。

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