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ベトナム中銀、預貸比率上限85%→95%に引き上げ 新通達50号

ベトナム国家銀行(中央銀行)は2026年12月1日施行の通達50号で、商業銀行の預貸比率(LDR)上限を85%から95%に引き上げ、新たな流動性規制を導入した。

ベトナム国家銀行(中央銀行)は、商業銀行および外国銀行支店の安全性比率・限度額を定める通達50/2026号を公布した。2026年12月1日に施行する。従来の通達22/2019号で定めていた預貸比率(LDR)上限85%を95%に引き上げるほか、LDRの分子・分母の算定方法を変更した。さらに流動性カバレッジ比率(LCR)と純安定調達比率(NSFR)という2つの新たな流動性指標を導入し、段階的に適用水準を引き上げる仕組みとした。対象は商業銀行と外国銀行のベトナム支店。

LDR算定上、預金総額からは他の信用機関・外国銀行支店からの預金、顧客の証拠金・専用資金預金、国庫(Kho bạc Nhà nước)の当座預金全額、および国庫の定期預金残高の80%を除外する。LCRは2028年10月1日に最低50%から適用を始め、毎年10ポイントずつ引き上げて2033年10月1日に100%へ到達させる。NSFRは2028年10月1日に最低90%、2029年10月1日に95%、2030年10月1日に100%とする。銀行は条件を満たせば早期適用を申請できる。LCR・NSFRとも100%基準を適用する銀行は、LDR上限95%の順守を免除されるが、ベトナム国家銀行への算定・報告義務は引き続き負う。

背景

従来の枠組みでは、通達22/2019号によりLDR上限は85%と定められていた。今回の通達50号は、LCRとNSFRという2つの新たな流動性指標を導入するとともに、LDRの分子・分母の算定方法も見直した。

日本企業への含意

LDR上限の引き上げにより、ベトナム国内銀行の貸出余力が拡大する可能性があり、現地法人向け融資を受ける日系企業にとって資金調達環境が緩和される余地がある。一方で、LCR・NSFRの段階的導入により、ベトナムで銀行業を営む日系金融機関や合弁銀行は流動性管理体制の強化が必要になる。2028年以降の経過措置の内容を早期に把握し、資金繰り計画に反映することが求められる。

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本記事の円換算は当日のレート(10000IDR=87.93円 / 1000VND=6.07円 / 1THB=4.68円 / 1PHP=2.51円 / 1MYR=38.51円 / 1SGD=123.09円 / 1USD=157.31円)によります。

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