ベトナム、不良債権担保差押え権を恒久法制化 10月15日施行
ベトナムで金融機関の不良債権担保差押え権を恒久化する新法が2025年10月15日に施行され、適用対象が拡大された。
新法「法律96/2025/QH15」は、期限付きだった従来の決議42号(2017年〜)を置き換え、2017年8月15日以前の融資に限らず全ての担保付き不良債権に差押え権を適用可能にした。従来決議下では443.8兆ドン(約2兆6936億円/約171.07億ドル)の不良債権が処理され、92.5兆ドン(約5614億2750万円/約35.66億ドル)を担保売却で回収した実績がある。新政令304号は借り手保護策も規定し、不動産差押え前は15日間の情報公開、唯一の住居差押え時は地域最低賃金12カ月分、主要生活用具差押え時は6カ月分の控除を義務付ける。国営銀行Agribankは建設会社の不良債権(土地権利証27件、総面積10万平方メートル)を売却公告した。
背景
2017年の決議42号は不良債権処理の特例措置として時限的に導入されたが、適用範囲が限定的だった。新法はこれを恒久化し、適用対象を拡大する形で制定された。
日本企業への含意
ベトナムで融資や不動産担保取引を行う日本の金融機関・商社は、担保差押え手続きが迅速化する一方、借り手保護規定の遵守が新たに求められるため、与信管理や契約条項の見直しが必要になる可能性がある。
本記事の円換算・ドル換算は当日のレート(10000IDR=88.17円 / 1000VND=6.07円 / 1THB=4.71円 / 1PHP=2.52円 / 1MYR=38.73円 / 1SGD=123.23円 / 1USD=157.46円)によります。
出典
本記事は上記1社の報道にもとづきます。

