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マレーシア連邦裁、石油ガス権限訴訟を2027年1月25日から審理

マレーシア連邦裁判所は、ペトロナスとサラワク州政府が石油・ガス関連法の合憲性を争う訴訟について、2027年1月25日から29日まで審理すると決定した。

マレーシア連邦裁判所のロザリア・ブジャン判事は、国営石油会社ペトロナス(マレーシアの国営石油・ガス会社)とサラワク州政府がそれぞれ提起した石油・ガス関連法の合憲性をめぐる訴訟について、2027年1月25日から29日まで審理する日程を決定した。ペトロナスは今年1月10日に請願書を提出し、3月16日に連邦憲法第4条4項に基づく審理許可を得た。サラワク州議会が石油関連法を制定する立法権限を持つかどうかを争点としている。サラワク州政府は2月23日、複数の連邦法がサラワク州に適用される合憲性の判断を求める請願書を提出した。両者は審理を別々に行うことを求めていたが、審理順について意見が対立していた。ブジャン判事は、請願書が提出された順番で審理すると決定し、ペトロナスの請願が先に審理されることになった。

両者は最高裁判所長官に対し、9人または11人による拡大合議体での審理を要請できる。サラワク州政府は、1954年のサラワク境界変更に関する枢密院令の法的地位を予備争点として扱うよう求めており、連邦裁判所規則1995第23条に基づく申立てを14日以内に行う必要がある。来年1月12日に進行協議期日が設定され、提出書面の期限は1月11日、反論書面は1月18日。ペトロナス代理人のサイラス・ダス弁護士は、枢密院令の法的地位を予備争点とする根拠はなく、請願審理の中で扱うべきだと主張した。連邦政府首席弁護人のアハマド・ハニール・ハンバリー・アルウィ氏はこれを支持し、ペトロナスの請願を先に審理すべきだと述べた。

背景

サラワク州政府は、1974年の石油開発法、1966年の大陸棚法および石油鉱業法など複数の連邦法がサラワク州に適用されることの合憲性を問うている。一方ペトロナスは、サラワク州議会が独自に石油・ガス関連法を制定する立法権限を持つかどうかを争っている。背景には、1954年のサラワク境界変更に関する枢密院令の解釈をめぐる対立があり、これが両訴訟の前提問題として浮上している。

日本企業への含意

サラワク州でLNGや石油開発に関わる日本企業は、州と連邦のどちらが規制権限を持つか不透明な状況が2027年1月の審理まで続く可能性がある。契約や許認可の前提となる法的枠組みが変わり得るため、サラワク州政府とペトロナスの双方との関係維持、審理結果を踏まえた契約条項の見直しが必要になる。

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本記事の円換算は当日のレート(10000IDR=87.93円 / 1000VND=6.07円 / 1THB=4.68円 / 1PHP=2.51円 / 1MYR=38.51円 / 1SGD=123.09円 / 1USD=157.31円)によります。

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