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インドネシア、EC出品0.5%源泉徴収 2026年10月開始

インドネシア税務総局は2026年10月1日から、Shopeeなど指定マーケットプレイスの出品者売上に0.5%の所得税を源泉徴収する制度を導入する。

インドネシア税務総局(DJP)は、Shopee、Tokopedia、Lazada、Blibliなど指定されたマーケットプレイスを通じて取引し、代金を銀行口座等で受け取る国内の出品者(個人事業主・法人)を対象に、取引時点で売上総額の0.5%を所得税法22条(PPh22)として源泉徴収する制度を2026年10月1日に開始する。対象は国内の出品者に限られ、年間の売上総額(全マーケットプレイス、オンライン店舗、実店舗の合計)が5億ルピア(約441万円)以下の個人事業主は、PMK第37号/2025年の規定に基づき申告書を提出すれば徴収を免除される。免税基準の判定は店舗単位やマーケットプレイス単位ではなく、出品者本人の全売上の合算で行われる。

徴収額は売上総額に0.5%を乗じて算出し、2000万ルピア(約18万円)の売上なら10万ルピア(約883円)、1億ルピア(約88万円)なら50万ルピア(約4,415円)が徴収される。複数サイトで販売する出品者は各社で個別に徴収され、5000万ルピア(約44万円)と2500万ルピア(約22万円)の売上なら合計37万5000ルピア(約3,311円)となる。5億ルピア(約441万円)の免税基準は、Shopeeで2億5000万ルピア(約221万円)、Tokopediaで1億5000万ルピア(約132万円)、実店舗で1億2000万ルピア(約106万円)の合計5億2000万ルピア(約459万円)のように全チャネル合算で判定され、基準超過月の月末までに申告が必要となる。

背景

この制度は新税の創設ではなく、既存の所得税法22条(PPh22)の徴収方法を変更するものである。従来は出品者自身が申告・納付していた税務上の義務を、取引が発生した時点でマーケットプレイス側が代行徴収する仕組みに改める点が変更点となっている。

日本企業への含意

日本企業がShopeeやTokopediaなどインドネシアのマーケットプレイスで販売する場合、2026年10月以降は売上からあらかじめ0.5%が源泉徴収される形になり、資金繰りや経理処理の見直しが必要になる。複数チャネルで販売する企業は、全チャネル合算の売上を自社で把握し、5億ルピアの免税基準の該当有無を期限内に申告する体制整備が求められる。

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本記事の円換算は当日のレート(10000IDR=88.30円 / 1000VND=6.08円 / 1THB=4.70円 / 1PHP=2.52円 / 1MYR=38.63円 / 1SGD=123.37円 / 1USD=157.80円)によります。

出典

本記事は上記1社の報道にもとづきます。

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