インドネシア鉱業省、子会社利用に新規制 大臣決定365号
インドネシアエネルギー鉱物資源省が9月18日、鉱業許可保有者による子会社・関連会社の鉱業サービス活用を大臣承認なしで行うことを禁止する決定を発出した。
エネルギー鉱物資源省(ESDM)は大臣決定365.K/MB/01/MEM.B/2026号を公布。鉱業許可(IUP)または特別鉱業許可(IUPK)の保有者は、鉱物・石炭の鉱業サービス分野で子会社や関連会社を関与させる際、バフリル・ラハダリア鉱物資源相の承認を事前に得ることが義務付けられた。承認申請が完全かつ正確に受理されてから14営業日以内に大臣が承認可否を判断する仕組みも定められた。
背景
日本企業への含意
インドネシアで鉱業関連事業を展開する日本企業やその現地子会社・関連会社は、鉱業サービスの発注・受託において新たに大臣承認の取得が必要になる可能性がある。グループ内取引の手続きが増え、事業計画や調達スケジュールに14営業日分の審査期間を織り込む必要が生じる。
本記事の円換算・ドル換算は当日のレート(10000IDR=87.50円 / 1000VND=6.07円 / 1THB=4.68円 / 1PHP=2.52円 / 1MYR=38.50円 / 1SGD=123.11円 / 1USD=157.31円)によります。
出典
本記事は上記1社の報道にもとづきます。

